サポートメンバー(賛助会員)規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人全日本製造業コマ大戦協会(以下当協会という。)定款第6条に規定する賛助会員について必要な事項を定める。
(賛助会員)
第2条 当協会の目的に賛同し、入会し当協会の活動及び事業を支援するために入会した個人及び団体を会員とする。
2 賛助会員は、当協会の総会で議決権を有しないものとする。
第2章 入会
(入会及び入会金)
第3条 会員として入会しようとする者は、当協会が指定する電磁的方法により申込書を提出し、入会金を納入しなければならない。
2 入会金及び年会費の納入は、年会費は振込の受付のみとし、当協会が指定する期日までに入会金及び年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
3 入会金及び年会費は次のように定める。
(1) 入会金 5,000円 年会費 1口 20,000円 1口以上
(入会の不承認)
第4条 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、当協会はその者の入会を承認しないことがある。
⑴ 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
⑵ 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
⑶ 反社会的勢力に該当する場合
2 入会申し込みをした者が、当協会が指定した期日に入会金及び年会費を納入しない場合、当協会は、入会申し込みを取り消したものとみなすことができる。
第5条(会員資格及び有効期間)
(1) 賛助会員の資格有効期間は、当協会決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、賛助会員又は当協会から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第3章 会員の権利及び義務
(特典利用)
第6条 賛助会員は以下の特典を利用することができる。
⑴ 当協会が定めるコマ大戦の商標を利用したイベントの主催。ただし、コマ大戦の商標を利用したイベントの開催については、当協会の承認を必要とする。
⑵ 当協会のホームページへの掲載
⑶ その他当協会が定めた特典
(義務)
第7条 賛助会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2 賛助会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。
3 賛助会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
(権利・義務の始期)
第8条 賛助会員としての権利は、第3条で規定する入会金及び会費の納入が完了した時に発生するものとする。
(会員譲渡の禁止)
第9条 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
(私的利用の範囲外の利用禁止)
第10条 会員は、当協会が承認した場合を除き、当協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は次の各号の一に該当するときは、資格を喪失する。
⑴ 当協会に所定の退会届を提出したとき。
⑵ 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
⑶ 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。この場合は法人会員・賛助会員細則に従う。
⑷ 所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき。
⑸ 除名されたとき
(入会金および会費の返還)
第12条 定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
(再入会)
第13条 第11条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
(除名)
第14条 賛助会員が、次の各号の一に該当するに至っときは、定款の定めにより、理事会の議決によりその会員を除名することができる。
⑴ 当協会の定款に違反したとき。
⑵ 当協会の名誉を傷つけ、又は定款に定める目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他当協会の秩序を乱す行為をしたとき。
第4章 法人会員
(定義)
第15条 賛助会員の法人は、当協会の趣旨に賛同した企業で賛助会員として入会を申し込んだものとする。
(法人代表会員)
第16条 賛助会員の法人を代表するものとして登録された者を法人代表会員と表する。
2 法人代表会員はその法人及び団体を代表し、賛助会員としての権利を行使する。
(遵守義務)
第17条 法人代表会員または法人代表会員の代理出席・代行者は協会の目的に反する行為を行ってはならない。
2 賛助会員の法人が、前条の法人代表会員を変更する場合は、当協会に速やかに申し出なければならない。
(法人の組織変更)
第18条 賛助会員の法人は、その法人に合併・組織変更が発生した場合には協会に申し出なければならない。
2 前項による合併・組織変更の場合、その権利義務を継承する新たな法人及び団体は前法人・団体の会員としての資格・権利義務を継承するものとする。この場合には、理事会は必要な資料の提出を求めることがある。
第5章 雑則
(変更)
第19条 この規程の変更は、理事会の決議によるものとする。
(理事会への委任)
第20条 この規程を実施するための事項及びこの規程に定めのない事項は、理事会が定める。
(附則)
本規程は、平成28年1月1日より施行する。